デジタル遺言について
1 自筆証書遺言とは・・・
自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書のことです。証人不要で、本人の意思で自由に作成することができ、法務局で保管する場合を除いて、特に費用はかからない。
2 自筆証書遺言保管制度とは・・・
自身で作成した遺言書を法務局で保管すること。紛失や消失、改ざんや隠匿の恐れがなく、また遺言者の死後には指定した者に対して遺言書保管の通知をしてもらうこともできます。
3 デジタル遺言(新制度)。今後、遺言制度は、どう変わるのか(改正民法の概要)
遺言の押印廃止とデジタル化を含む改正民法が可決された!
改正① 新方式「保管証書遺言」
パソコンやスマホで作成した遺言書を法務局にデータなどで保管してもらう新しい制度で、これまでの自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言に加わり新たな選択肢として、民法に新設された。
2026年6月17日に成立したが、施行は公布(6月24日)から3年以内となっている。
改正② 自筆証書遺言のルールはどう変わるのか?
2026年6月の民法改正により、今までの手書きの自筆証書遺言のルールも大きく変わることになった。
主な変更点としては「押印(はんこ)が不要になる」ことである。これまでは内容が完璧でも押印がないだけで無効になるという厳しいルールだったが、改正後は署名(手書きの氏名)があればなくても有効となる。これにより、押印がないから無効となる悲劇を防ぐことができる。
懸念点としては、本人の遺言であることの一つの証拠であった押印がなくなることで、もし相続人の一人が「本人の字じゃない」と主張した場合、高額な費用と時間がかかる筆跡鑑定に発展し、かえって相続人の負担を増大させ、家族間の紛争を深刻化させてしまう恐れがある。
これらの改正は遺言書作成のハードルを劇的に下げる進歩であると考えます。敬遠されがちであった遺言書作成も改正により、身近なものとなり、長文を手書きで書くのが難しい方やコストを抑えたい方、現役世代や忙しい方なども様々な人が、より作成しやすくなっていくと思います。ですが、一部では親族間での問題が起こるリスクがあると考えるので、自分たちの意見や重要視したいことをよく考え、最適な作成方法をとるのがよいと思います。