所有不動産記録証明制度の開始(名古屋市昭和区の司法書士なら岩木へ)

今年2月2日より「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。この制度は、全国版の名寄帳とも呼ばれています。

今までは、市町村単位で名寄帳(又は類似のもの)が発行されていて、それを見れば、その市町村内にある所有不動産の情報が把握できました。

しかし、これでは、どうしても不動産の漏れが生じてしまうおそれがありました。

特に固定資産税がかかっていない不動産の場合には、固定資産税の納税通知書が届かないため、把握すら難しい場合があります。

もし、不動産を調べようと思えば、手持ちの権利証から把握もできなければ、とりあえず可能性のある役所に名寄帳を請求する必要がありました。

しかし、これでは時間も労力もかかり非効率ですし、見つかるという保証もありません。

一方、令和6年4月1日からは相続登記の義務化がスタートしていて、相続人は相続した不動産を一定期間内に相続登記を申請する必要があります。

相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくするため、この制度が設けられました。全国の法務局で書面(郵送も可)又はオンラインで請求する

ことができます。どこの法務局でも取れるので、とても便利な制度です。

手数料は、検索条件1件につき、1通当たり1600円(書面申請の場合)。

手数料は収入印紙で納める必要がありますので、特に郵送請求の場合には気をつけてください(返信用封筒もお忘れなく)。

不動産について一覧的にリスト化して証明書として発行してもらえますので、その内容を見て、不動産の所有状況を確認してください。 

ただし、住所変更登記や氏名変更登記をしていない場合、旧字が使われているといった場合には、

同一人物としての検索が出来ず、証明書にはのってこない能性もありますので、その点にはご注意ください。

そうならないためにも、住所や氏名が変わった場合には、法務局に対して変更の登記申請をしてください。

令和8年4月1日からは住所変更等の義務化もスターします。変更時点から2年以内にする必要があります。

ちなみに、相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から始まっています。早くも2年が経過しました

当事務所では、相続登記のご依頼時において、必要な場合には、所有不動産記録証明制度を使って不動産の

所有状況を調べますので、お困りのときにはお気軽に司法書士岩木へご相談ください。

中には住所を転々と移動されていて住所の変遷が複雑なケースもあります。

住所変更や氏名変更をされた場合の登記申請にも対応していますので、複雑になる前に、お気軽にご相談ください。

司法書士 岩木良太