住所・氏名変更登記の義務化について
令和8年4月1日から不動産の住所・氏名、名称の変更登記が義務化されました。
2年前には相続登記の義務化が始まり、こちらはまだ先のことだと思っていたのですが、
あっという間ですね。
「住所等変更登記の義務化のポイント」を解説します。
(1)住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です。
義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する
必要があります。
(2)正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ちなみに相続登記の義務化違反の場合は、10万円以下の過料です。
(3)「スマート変更登記」の登場
簡単・無料の手続をすることで、その後は法務局が住所や氏名・名称の変更登記をしてくれます。
【スマート変更登記の利用方法について】(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
住所や氏名の変更があった場合、司法書士が代理人として登記申請をすることができます。
まずはお見積りからでもお気軽にご相談ください。
司法書士 岩木良太