相続放棄申述受理申立てと司法書士の関与
先日、相続放棄申述受理申立てのご依頼をいただきました。
司法書士は裁判書類の作成をすることができますので、業務範囲になります。
ただし、弁護士と異なり、代理人として受任することはできません。
相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
依頼者の方は、亡父とは疎遠にしていたため、父が亡くなったことも知らなかったのです。
その後、役所から通知書が届いてその事実を知ったわけですが、その時点ではすでに父の死亡日
からは3ヶ月が経過していました。
このようなケースでは、役所からの通知により父死亡の事実を知ったわけですので、起算日は
その時から3ヶ月以内となります。そのため、家庭裁判所には、その通知書や封書(消印あり)
の写しを申立書と一緒に郵送提出しました。念のため、レターパックプラス(赤)を使用。
家庭裁判所によっては、申立て後に書面照会がありますが、今回はそれもなく2週間程度で
受理されました。家庭裁判所から届くものは「相続放棄申述受理通知書」です。
一緒に同封されていたものが相続放棄申述受理証明書の請求用紙でした。今回は不動産登記等の手続き
もないのでこれは請求しませんでした。
もし、請求する場合は収入印紙150円を貼って家庭裁判所に請求することになります。
こちらも郵送でのやり取りができます。
こんな流れで無事に完了しました。
依頼者の方は生活保護受給者の方でしたので、法テラスを利用されました。
私の事務所は法テラスの契約事務所ですので、法テラスを利用して申立てをしたい方や
法律相談をしたい方はぜひご連絡ください。
司法書士 岩木良太