住所・氏名変更登記の義務化について

令和8年4月1日から不動産の住所・氏名、名称の変更登記が義務化されました。

2年前には相続登記の義務化が始まり、こちらはまだ先のことだと思っていたのですが、

あっという間ですね。

「住所等変更登記の義務化のポイント」を解説します。

(1)住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記

   義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です。

   義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する

   必要があります。

(2)正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

   ちなみに相続登記の義務化違反の場合は、10万円以下の過料です。

(3)「スマート変更登記」の登場

   簡単・無料の手続をすることで、その後は法務局が住所や氏名・名称の変更登記をしてくれます。

   【スマート変更登記の利用方法について】(法務省HP)

   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

  住所や氏名の変更があった場合、司法書士が代理人として登記申請をすることができます。

  まずはお見積りからでもお気軽にご相談ください。

 

  司法書士 岩木良太